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教員の職階(きょういんのしょっかい)とは、学校において教員が担当する具体的な役職の階級である。 ==日本== === 概要 === 学校教育法(昭和22年法律第26号)7条は、「学校〔学校教育法7条にいう「学校」とは、同法1条に定める「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」を指す。いわゆる一条校である。〕には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」と定め、学校の職員に「校長」と「教員」の職階(職位)を設けている。さらに同法は、各条において「教員」の職階の詳細を定める。 教員の職階の体系は、大きく分けて、高等教育以外(就学前教育、初等教育、中等教育及び特別支援教育)を行う学校における体系と、高等教育を行う学校における体系の2種類がある。 さらに、学校の設置者の定めた規則等(国立大学法人や公立大学法人の規程、地方公共団体の条例、教育委員会規則〔この場合の教育委員会規則の具体的な名称例は、「学校管理規則」等である。〕、学校法人の就業規則など。)によって、学校教育法で定められた職階を細分化し、具体的な呼称を設けている学校もある。 なお、教員の職階と教員免許状の種類の相関関係はほとんどない。ただし、雇用者によっては、職階の上昇または変更のために、上級の教員免許状の取得が奨励・義務化されることもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教員の職階」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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