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教科書採択(きょうかしょさいたく)は、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校において、学校の授業で使用する教科用図書(教科書)を選定することである。 == 概要 == 現行制度は、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校では「文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない」〔小学校での規定につき学校教育法第34条。他校種については第49条・第62条・第70条・第82条でこの規定を準用している。〕としている。教科書検定制度のもとで、同じ教科・科目でも複数社・複数種類の教科書が発行されているため、その中から1種類の教科書を選定する必要が生じる。 なお、大学などの高等教育機関に対しては教科書に関する規定はなく、授業で使用する教科書・使用教材の有無や内容については各学校・教員の裁量の範囲に属している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教科書採択」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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