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教習時間数(きょうしゅうじかんすう)又は教習時限数(きょうしゅうじげんすう)は、道路交通法施行規則別表第四に定められている自動車教習所における運転免許を取得する上で基準となる教習時間(時限)のことである。技能教習と学科教習においてそれぞれ設定されており技能教習は第一段階の基本操作及び基本走行、第二段階の応用走行、学科教習は第一段階の学科(一)と第二段階の学科(二)に分けられる。保有免許により差があり、学科教習が全て免除になったり、一部免除になったりする。各自動車教習所はこの基準を基に料金プランや教習プランを立てている。1日に行える教習にも限りがあり、セット教習を除く学科教習は無制限であるが、技能教習は1段階では2時限(大型二種・中型二種・普通二種の場合、それぞれの教習車の第一種免許保有者は3時限)、2段階では3時限(間に1時限休憩を挟まなくてはならないがシミュレーター教習を2時限行う場合は適用されない)となっているため教習生の技量や時間の都合等により時間超過となる場合があり、これを超えると割増料金となったり、教習期限が9か月(けん引一種と大型特殊一種は3か月)となっており期限が近付いて卒業できなくなるため注意が必要である。 == 希望免許(保有免許の有無) == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教習時間数」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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