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【名詞】 1. teaching practice 2. teaching practise =========================== ・ 教育 : [きょういく] 1. (n,adj-no,vs) training 2. education ・ 教育実習 : [きょういくじっしゅう] 【名詞】 1. teaching practice 2. teaching practise ・ 実 : [み, じつ] 【名詞】 1. fruit 2. nut 3. seed 4. content 5. good result ・ 実習 : [じっしゅう] 1. (n,vs) practice 2. practise 3. training 4. drill
教育実習(きょういくじっしゅう、英:''Teaching Practice'')とは、教育職員免許状の授与を受けるために修得する科目のこと、または、その科目の内容として各学校で行われる実習のことである。 原則として、教育実習は、各学校の教諭(養護教諭および栄養教諭を除く)の免許状をはじめて取得する際に行う。 教育職員免許法第5条・別表第1、教育職員免許法施行規則第6条などの規定により定められている(ただし、高等学校教諭・工業は特例により教育実習不要)。 教職課程(教員養成課程)を設けている大学・短期大学・教員養成機関などにおいては、教育実習引き受け校での2週間から4週間程度の実習ならびに事前事後の講義・演習・指導を含めて「教育実習」科目として開講している(履修科目上は、事前事後指導と実習そのものを分けているケースもある)。単位数としては、事前・事後指導分が1単位、実習本体が、正味10日間(いわゆる、「2週間の実習」と全くの同一ではない点に注意)の実習が2単位、3週間の実習が4単位とされる(ただし、カレンダー上の理由や実習先の学校の事情などにより、単位数としては変わらないものの、あらかじめ期間を延長設定する場合がある)。 なお、養護教諭の免許状授与にかかわる科目は、教育実習ではなく養護実習である。また、栄養教諭の免許状授与にかかわる科目は、栄養教育実習と呼ばれる。そして、特別支援学校の教諭の免許状授与にかかわる科目は、障害者教育実習と呼ばれる〔小学校、中学校ないし高等学校での教育実習とは別途行う必要があり、そちらと区別するため「障害者」と冠する。〕。 免許法施行規則の改定により、2000年4月以降大学入学者は、実習本体とは別に事前事後指導の1単位の履修が必修となっている(それ以前のケースでも、「教育実践研究」などの科目名による2単位科目が事実上課される形で行われてはいたが、明示される形となった。事前事後指導の科目名については、各大学の裁量により異なり、「教育実践研究」や「教育実習の指導」・「教育実習I〔IIが実習本体相当。〕」の名称を使う場合もある)。 == 実習校 == 教育実習の受け入れ校(実習校)については、通常、実習を受ける本人が受け入れ依頼をして内諾を得ることとなっている(学校あるいは地域によっては、在籍する大学等の事務を通して各都道府県教育庁などに一括申請する形で申し込むところもあり、併せて、当該地域の教員採用試験の受験を前提としている地域もある。また、高等学校卒業までに、実習予定地の学校が所在する都道府県に在住していたか否かなどの条件を課する場合もある)。多くは母校や居住地近くの学校に依頼することになるが、学校には教育実習生を受け入れる義務はない。学校行事等との兼ね合いやその他の理由により、実習受け入れを断ったり、特定の時期や期間でのみ受け入れが可能であるなど、様々である。これは、あくまでも学校における正規の教育活動が優先であるためである。学校によっては、教育実習生に学校行事での対応を体験させることもあるが、従来は現地の職員により運営されるものであり、教育実習は学校からの「厚意」によって実現しているといえる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育実習」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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