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教育扶助(きょういくふじょ)とは、生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。 == 内容 == 教育扶助の対象となるのは、義務教育の修学に必要な費用である。(生活保護法第13条)これは、日本国憲法第26条第2項により就学が義務付けられていることに関連して、最低生活の内容として義務教育への就学を保障しようとすることからきている。この教育扶助の具体的内容としては、義務教育に伴って必要となる学用品費、実験実習見学費、通学用品費及び教科外活動費などの費用が小・中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや辞書の購入費、学校給食費および通学のための交通費、児童・生徒が学校または教育委員会の行う夏季施設に参加するための費用、学習参考書等の購入費、課外のクラブ活動に要する費用が支給されることとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育扶助」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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