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教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布。同年の1949年(昭和24年)9月1日 木曜日から施行。教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法(昭和24年法律第147号)が同日に制定・公布・施行された。 現在では、初等中等教育を行う学校の教育職員の免許状についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。 == 概要 == 1954年以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の指導主事の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。 教育職員免許法によって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている(主幹教諭、指導教諭は、2008年4月1日から)。 本法律は特例や経過措置が多く、附則により本則が実務上、機能していない(あるいは弱められている)ような条文もあり、本則条文が理念化している部分もある(例えば、特別支援学校や中等教育学校の教員となる免許状の特例、高等学校の一部の教科は教育実習等の教職単位が不要など)。また、本法の詳細規定は省令、大臣告示、地方の教育委員会規則等に多くを委任しており、「教育職員免許法施行規則」はもちろん、行政通達や運用上の行政判断等も参照しなければ理解することが困難となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育職員免許法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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