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教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。 == 概要 == 日本における、教員の免許状の授与制度の細目を定めており、特に授与を受けるのに必要な単位とその内容について規定しているので、重要性の高い省令である。 同法の詳細規定は本省令に多くを委任しているため、「教育職員免許法施行規則」の参照なしに日本の「教員の免許状」の制度を理解することはできない一方、改正頻度が高く特例や経過措置の規定も多いため、素人が令文を読み落とさないで理解することは容易ではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育職員免許法施行規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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