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教育職員免許法認定講習 : ミニ英和和英辞書
教育職員免許法認定講習[きょういくしょくいんめんきょほうにんていこうしゅう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

教育 : [きょういく]
  1. (n,adj-no,vs) training 2. education 
: [しょしき, しょく]
  1. (n,n-suf) employment 
職員 : [しょくいん]
 【名詞】 1. staff member 2. personnel 
: [いん]
  1. (n,n-suf) member 
: [めん]
 (n) dismissal
免許 : [めんきょ]
  1. (n,vs) license 2. permit 3. licence 4. certificate 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
認定 : [にんてい]
  1. (n,vs) authorization 2. authorisation 3. acknowledgment 4. acknowledgement 5. certification 6. recognition 
講習 : [こうしゅう]
  1. (n,vs) short course 2. training 

教育職員免許法認定講習 : ウィキペディア日本語版
教育職員免許法認定講習[きょういくしょくいんめんきょほうにんていこうしゅう]

教育職員免許法認定講習(きょういくしょくいんめんきょほうにんていこうしゅう)とは、大学等の教職課程によらないで、教員免許状の取得に必要な単位の認定を受けることが出来る講習(またはその制度)のことである。講習により認定された単位によって、教育職員検定を受けることが出来る。単に免許法認定講習認定講習などとも呼ばれる。
== 概要 ==
教育職員免許法の「別表第3」・備考6 によれば、教育職員検定において必要とする単位は、
* 文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関
* 文部科学大臣の認定する講習
* 大学の公開講座
* 通信教育
* 文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験
をもって替えることができると定められている(別表第4、別表第5、別表第6、別表第6の2、別表第7、別表第8および施行規則第五条二の第3項〔課程認定大学ですべての単位をそろえた場合は、教育職員検定を用いない方法もある。〕も同様)。
このうちの「文部科学大臣の認定する講習」が認定講習に該当する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「教育職員免許法認定講習」の詳細全文を読む




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