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教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)は、学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。大学等における正規の教職課程や、文部科学省が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する(特別免許状と臨時免許状は都道府県のみ)。 == 概要 == 教育職員免許法(以下、単に「免許法」と称する場合もある)第5条第1項では、 * 大学若しくは文部科学大臣の指定する養成機関において定める単位を修得した者 * 免許状を授与するため行う「教育職員検定」に合格した者 に教員の普通免許状を授与することが定められている。教育職員検定は後者の制度である。 その手続きについての条文が免許法第6条に定められているため、教育職員検定によって授与された普通免許状には、通常、「第6条に定めるところにより」と記載されている。さらに、教育職員検定には、教育職員に任命、雇用しようとする者の推薦に基づき特別免許状を(免許法第5条第4項)、普通免許状を有する者を学校が採用できない場合に臨時免許状を授与出来るしくみも定められている(免許法第5条第6項)。 教育職員検定を受けるための修得単位は、大学の教職課程の単位のほか、認定講習、取得希望免許の教職課程の認定を受けていない大学・短大の学部・学科・専攻で修得した単位、公開講座、通信教育等の単位により代替できる場合もある(免許法「別表第3」備考6)。例えば、夏期等の長期休暇中に集中的に行われる現職教員を対象とした免許法認定講習や、教職課程のない放送大学の単位を利用することも可能な場合がある。また、教員免許状以外の国家資格や実務経験等を所要資格として検定を受けることも可能となっている。 この制度は、定められた在職年数(実務経験)と必要単位の計画的な修得により、上位または隣接校種などの免許状が取得できるので、主に現職の教員が大学(院)の正規の課程に(再)入学することなく資格をステップアップしたり、職域を広げたりすることが可能となる制度である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育職員検定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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