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教育行政学(きょういくぎょうせいがく)とは、教育と行政の双方を対象とする学問のことである。 == 概要 == 教育行政学は、その存在自体が極めて論争的な学問である。まず、定義から困難であるといわれている。教育学が、「教育~学」という各論的な分野の集合体であることに異論を唱えるものはいないであろう。それら個々の分野はおよそ「教育に関する~学」という定義で成り立つ。例えば教育哲学は「教育に関する哲学」、教育史学は「教育に関する史学」という定義が可能である(その定義自体に意味があるかどうかは別である)。それでは教育行政学は「教育に関する行政学」という定義が可能かというと、断定的にそうとは言い切れない(このような事情は「教育方法学」にも当てはまる)。 教育行政学は「教育に関する行政学」ではなく「教育行政に関する学」がより適切な定義の仕方であろう。「教育行政に関する学」となると大変に幅が広くなる。先述したように教育行政は教育の条件整備をその本質とする。文部科学省や教育委員会はもとより、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校等の名称も一部存続)、大学(短期大学および大学院を含む)、高等専門学校、専修学校、各種学校、社会教育施設(図書館、博物館、公民館など)、近年では、構造改革特別区域における株式会社や特定非営利活動法人 (NPO) の学校設置への参入もある。さらには、人権教育、法教育、消費者教育など、教育自体が広がりを見せており、対象は無限と言っても過言ではない。ただし、教育委員会の運用、教育委員会と学校等との関係性、教職員制度などを主たる研究対象とするが、教育財政、学校経営なども研究対象に包含される。 しかし対象の多さのせいか、独自の方法を取ることが困難であり、「学」の枠組みは極めてぼやけている。 関係学会として、日本教育行政学会が存在している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育行政学」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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