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教誨(きょうかい)とは、矯正施設において収容者・受刑者の徳性の育成や精神的救済を目的として行われる活動である。教誨を行う者のことを教誨師(きょうかいし)という。教戒とも表記する。 == 日本の場合 == 法的根拠は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律68条(旧監獄法では29条)である。 教誨には「一般教誨」と「宗教教誨」がある。一般教誨は道徳や倫理の講話などで、刑務官・法務教官などが行う。宗教教誨は宗教的な講話や宗教行事で、各宗教団体に所属する宗教者(僧侶・神職・牧師・神父など)により行われる。一般教誨は全員参加だが、宗教教誨は日本国憲法に定める信教の自由の観点から自由参加である。 教誨師の各宗教毎の割合は仏教、キリスト教、神道の順である。天理教など新宗教諸派の教誨師もいる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教誨」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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