|
1. (n,vs) scattering of ashes (cremated remains) =========================== ・ 散骨 : [さんこつ] 1. (n,vs) scattering of ashes (cremated remains) ・ 骨 : [ほね] 1. (adj-na,n) bone
散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。 == 墓地、埋葬等に関する法律との関係 == 日本では、埋葬等を行う場合の手続に関わる法律である墓地、埋葬等に関する法律が定められており、その規定によって、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されたり、納骨堂に収蔵するための手続が定められている墓地、埋葬等に関する法律 第2条「定義」 のなかにおいて、これら以外の方法については特段の規制をしていない。 この点に関し、1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した 「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」 の報告書では、「(前略)散骨についての理解が進んでいることが伺える。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい」とした。 加えて、法曹関係者の間では当初より、「葬送の自由を如何に憲法上の基本的人権の1つと解するとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたない。刑法は、死体遺棄、死体損壊罪を規定するのであって、現在の国民の宗教感情を前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法が今後死体を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれがあるであろう」という指摘はなされていた(「墓地の法律と実務」関東十県会夏季研修会/茨城県弁護士会・編/ぎょうせい/平成9年刊)。 したがって、北海道、長沼町における樹木葬公園と称する「散骨場」をめぐるトラブルをはじめ、各地で問題が顕在化してきたこと、こうした事態を鑑み、厚生労働省が「散骨」は明確に規制の対象(平成16年10月22日 健衛発第1022001号)とすることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「散骨」の詳細全文を読む
=========================== 「 散骨 」を含む部分一致用語の検索リンク( 3 件 ) 散骨 散骨希望 開散骨折 スポンサード リンク
|