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【名詞】 1. (security) deposit 2. caution money =========================== ・ 敷金 : [しききん] 【名詞】 1. (security) deposit 2. caution money ・ 金 : [きん] 1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr)
敷金(しききん)は、法律用語で、不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。 賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、本来預り金的性格を有する一時金である。ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「賃料の前払的性格」を有するものである(『新・要説不動産鑑定評価基準』p.196~197)。 ==承継== 賃貸借期間中に賃貸人が交代したとき、敷金に関する権利義務は新賃貸人に承継されるか。 *目的物の譲渡による場合 - 承継される。借地借家法により借家権を新所有者に対抗できるため(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)。 *賃貸借に優先する抵当権の実行としての競売による場合 - 承継されない。借家権を対抗できないため。なお6ヶ月間の明渡猶予制度(民法395条)に留意する。 :2003年の民法改正(平15法134)により短期賃貸借制度が廃止され、上記の通りとなった。本改正により創設された抵当権者の同意登記制度(民法387条)を利用することにより、抵当権設定登記後の不動産の賃貸借についても対抗力を付与することが可能となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「敷金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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