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文化遺産保護制度(ぶんかいさんほごせいど)では、公的機関による文化遺産の保護に関する制度について述べる。 == 概要 == 各国政府および国際機関は、人類の文化的活動によって生み出された有形・無形の文化的所産の中でも学術上、歴史上、芸術上、鑑賞上等の価値が高いものを文化遺産(ぶんかいさん、cultural heritage)あるいは文化財(ぶんかざい、cultural property)と位置づけ、条約、法律、条例等による保護の対象としている〔江東区における文化財保護の考え方としくみ 〕。指定や登録等の措置を受けた文化遺産に対しては、管理費用や修理費用への公的助成が行われる一方で、所有者には文化遺産の公開が求められたり、文化遺産の現状変更や移出が許可制ないしは届出制とされるなど、財産権には強い制約が課される。 文化遺産保護制度を規定している代表的な条約には武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、世界遺産条約、文化財不法輸出入等禁止条約、無形文化遺産保護条約、水中文化遺産保護条約などがある。日本の法律には文化財保護法、古都保存法、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律、海外の文化遺産保護に係る国際的な協力の推進に関する法律などがある。保護の対象となる文化遺産の範囲は、それぞれの条約や法令の制定目的に応じてそれぞれである。未指定・未登録の文化的所産をも含めて保護の対象とするものもあれば、公的機関によって指定・登録等がなされている物件のみを保護の対象とするものもある。文化財保護法のように、登録有形文化財、重要文化財、国宝のように階層を設け、重要な物件に対する重点的な保護を図っている場合もある。国によっては、純粋な文化的所産のみならず、動植物などの自然の産物をも文化遺産保護制度の枠内とし、自然保護制度と重層的に保護の対象としている場合もある。この代表例が日本の天然記念物の制度である。 何を文化遺産として認識するかは国によっても時代によっても変化し、その時点での国民意識によって左右される。日本では、太平洋戦争以前には史跡に指定されていた明治天皇聖蹟(天皇行幸地)が、戦後は指定解除された〔1948年(昭和23年)6月29日付、昭和23年文部省告示第64号によって一斉に指定解除〕。だが基本的には文化遺産保護制度の成立は文化遺産の保存にとって危機的な状況を背景としている。日本の国宝や重要文化財の制度の原型は、昭和時代初頭の不況に伴う旧家の没落による財宝の逸失が契機となっており、伝統的建造物群保存地区の制度が作られた背景には、1960年代以降の高度経済成長による伝統的な町並みや農村景観の変貌がある〔中村(2007), p.14〕。さらに近年では、産業や観光の振興を目的とした「文化遺産の活用」により重点が向けられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文化遺産保護制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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