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文書主義(ぶんしょしゅぎ)とは、主に行政機関が、その意思決定に至る過程並びに事業の実績を合理的に跡付けを、後から検証することができるように、事務及び事業の内容を文書にする事。または文書にする事を定める義務。文書にすることを明文化または成文化という。民間においても、企業など組織の活動の中で文書主義が重要視されている。商取引等の存在を証明する証拠として、契約書等の文書を作成する事。立法の分野においては法律を成文化したものを成文法という。 == 概要 == マックス・ヴェーバーが官僚制の研究の中で指摘した、合理的管理様式として文書主義がある。 日本では、2009年6月24日に成立した公文書等の管理に関する法律が「公文書」の管理方法を定めている。また、1993年(平成5年)成立の行政手続法の第7条には申請書の記載事項に不備がない事、申請書に必要な書類が添付されている事を形式的審査の基準に例示していることから、行政手続法は文書主義を前提とした法令である事が伺える。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文書主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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