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文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。 広義の文書偽造罪には、次のものがある。 *詔書偽造等の罪(154条) *公文書偽造等の罪(155条) *虚偽公文書作成等の罪(156条) *公正証書原本不実記載等の罪(157条) *偽造公文書行使等の罪(158条) *私文書偽造等の罪(159条) *虚偽診断書等作成罪(160条) *偽造私文書等行使罪(161条) *電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。 刑法学上は、偽造の他に変造(後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。 == 保護法益 == 文書偽造罪が処罰されるのは、文書には一般的に社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断があるからである。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文書偽造の罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Uttering 」があります。 スポンサード リンク
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