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文書等毀棄罪(ぶんしょとうききざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定がある。一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容としている。 == 条文 == *公用文書等毀棄罪(刑法第258条) :公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 *私用文書等毀棄罪(刑法第259条) :権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文書等毀棄罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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