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文書通信交通滞在費(ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ)とは、国会議員が、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等(国会法第38条)のため、年間1200万円を支給される。略称は文書通信費、文通費。 ==概要== 文書通信交通滞在費は、国会法第38条の規定により、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条によって定められている。 :国会法第38条 ::議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。 :第9条第1項 ::各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。 :第9条第2項 ::前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。 この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることは義務付けられていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文書通信交通滞在費」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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