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散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい、明治4年8月9日太政官第399)は、明治4年8月9日(1871年9月23日)に太政官によって出された法令。一般には、断髪令(だんぱつれい)という名称で呼ばれる。「散髪制服略服脱刀随意ニ任セ礼服ノ節ハ帯刀セシム」とも。 == 概要 == 幕末に洋式軍制の導入が始まって以後、髷(まげ)を結わずに散髪する風潮が広まりつつあったが、この日「散髪脱刀勝手たるべし」として髪型については勝手にし、華族・士族が刀を差さなくても構わないとした(なお、平民の帯刀については前年12月27日(1871年2月16日)に改めて禁止令が出されている)。なお、例外規定として「官吏等礼服の時は帯刀すべし」とされている。これを受けて明治6年(1873年)3月には明治天皇も散髪を行い、官吏を中心にこれに従う者が増えていった。 散髪脱刀令は髪型を自由にして構わないという布告であり、髷を禁止して散髪を強制する布告ではない。島津久光・忠義親子や榊原鍵吉のように、布告以降も髷をしていた者もいたが、特に罰せられてはいない。島津忠義は髷を結った姿で大日本帝国憲法発布式典に出席している。また、政府の重鎮であった岩倉具視は、明治4年(1871年)11月に岩倉使節団を率いた際にも、横浜を発った時は髷を結ったままだった。その後、シカゴで散髪をしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「散髪脱刀令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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