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電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(でんきじぎょうしゃによるしんエネルギーとうのりようにかんするとくべつそちほう、平成14年6月7日法律第62号)とは、日本の法律である。内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1条)。新エネ等電気利用法、新エネルギー利用特別措置法、RPS法などとも呼ばれる。 2012年(平成24年)7月1日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行に伴い廃止された。 == 意義・内容 == 日本における石油使用量は、オイルショック以降官民一体の省エネルギー(省エネ)努力の結果、低下傾向を示していた。しかし、近年、その省エネ努力も限界に迫り、中東産原油への依存度自体はかえって高まりつつある。また、エネルギー多様化のため推進された原子力発電所の建設は益々困難になっており、原子力以外によるエネルギー多様化が模索されていた。さらに、国際的な地球温暖化対策のための温室効果ガス(二酸化炭素など)排出規制強化も進められており、環境負荷の低いエネルギーへのシフトは緊急の課題となりつつある。そうした中で2002年、この「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」は策定され、翌2003年から施行された。 この法律によって作られた制度は、通称RPS制度と呼ばれる。RPSとは、''Renewables Portfolio Standard''の頭文字で、”再生可能エネルギーの利用割合の基準”を意味する。電力会社に一定割合で再生可能エネルギーの導入を義務づける制度であり、再生可能エネルギーの普及促進手法の中では、クォータ(quota、固定枠)制に分類される。 同法の対象となるのは、下記の新エネルギーである。 #風力 #太陽光 #地熱 #水力(政令で定めるものに限る。具体的には、水路式の1000kW以下の水力発電を指す。) #バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を熱源とする熱 #前各号に掲げるもののほか、石油(原油及び揮発油、重油その他の石油製品をいう。以下同じ。)を熱源とする熱以外のエネルギーであって、政令で定めるもの の6つ(実質的には1から5までの5つ)である。電気事業者には、毎年度、その販売電力量に応じて一定割合以上の新エネルギーから発電される電気(新エネルギー等電気)の利用を義務付け、新エネルギーの一層の普及促進を図る。この法律によって電気事業者に課された義務の履行方法は、 #自ら新エネルギーによって発電する。 #他から新エネルギー等電気を購入する。 #他から新エネルギー等電気相当量(RPS相当量。法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)を購入する。 の3つがある。経済産業大臣は、電気事業者が、正当な理由なく義務を履行しない場合には、期限を定めて、義務を履行すべき旨の勧告、又は命令を行うことができる。この命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処される。 「RPS相当量」に類似のものとしてグリーン電力証書があるが、「RPS相当量」は電力の供給者を対象としているのに対し、グリーン電力証書は需要者を対象としており、両者は区別される〔「RPSとグリーン電力認証との関係について 」 グリーン電力認証機構事務局、2003年3月6日。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Renewable portfolio standard 」があります。 スポンサード リンク
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