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新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)は、新住宅市街地開発法に基づき、都市計画事業として施行される全面買収方式の宅地開発事業である。 == 概要 == 人口集中の著しい市街地の周辺の地域において、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地を大量に供給することを目的としたもので、1963年に創設された。 単なる宅地の供給を目的とするものではなく、広大な地域全体の都市基盤整備を綿密なマスタープランに基づいて実施し、社会資本となるインフラストラクチャーや住宅等を適切な規模で配置具備する事業である。道路、公園、上下水道等の公共施設及び学校、病院、共同店舗等の公益的施設を備えた住区を単位とし、さらに幹線街路や必要に応じ事務所、事業所等の特定業務施設を備えた相当規模の住宅市街地の開発を目的とする、生活の営みのすべてを充足する複合都市機能を持った、いわば本格的なニュータウンづくり事業であるところにその特色がある。 開発疑似便乗者による不動産の転売益を阻止し、健全な街の形成を補償するため、開発施行者から譲渡された造成地には、5年以内に計画された建築物を完成させることや、所轄する都道府県知事の承認を得ずには10年間、土地および建築物を第三者に所有権等の移転ができないなどの規制が法的に盛り込まれている。 千里ニュータウン、多摩ニュータウンなどを開発するにあたり、事業手法として用いられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新住宅市街地開発事業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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