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司法試験(しほうしけん)は、日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律)による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。2011年(平成23年)までの試験制度移行期間中は、旧司法試験と区別するために「新司法試験」と呼ばれていた。新旧司法試験の併行実施が終了したことに伴い、2012年(平成24年)から「新司法試験」ではなく「司法試験」となった。 == 概要 == 司法制度改革の一環で、法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく、法曹養成制度の改革が行われ、専門職大学院である法科大学院の設置および司法修習の制度変更とともに、司法試験の試験内容・方式も変更された。 司法試験(新司法試験)は、平成18年度から開始され、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していた。司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければならなかった。 司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法試験 (日本)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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