|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 新 : [しん] 1. (n,n-suf,pref) new ・ 島 : [しま] 【名詞】 1. island ・ 簡易 : [かんい] 1. (adj-na,n) simplicity 2. convenience 3. easiness 4. quasi- ・ 簡易裁判所 : [かんいさいばんしょ] (n) a summary court ・ 易 : [えき] 【名詞】 1. divination 2. fortune-telling ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge ・ 裁判 : [さいばん] 1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment ・ 裁判所 : [さいばんしょ] 【名詞】 1. court 2. courthouse ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books) ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
== 概説 == 霞が関の2庁舎に加えて墨田庁舎がある。管轄区域は、東京都のうち、特別区の存する区域(23区内)、三宅村、御蔵島村、小笠原村。 東京都23特別区内の簡易裁判所を集約した新しい大都市簡易裁判所として平成6年9月に発足。取り扱い事件数、法廷数ともに日本最大の簡易裁判所である。地下には食堂や売店もある。 また、民事事件受付の近くに簡裁民事手続案内が併設されている。一般の利用者が民事裁判手続を利用する場合には、簡裁民事手続案内経由で書面の提出等がなされる場合が多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東京簡易裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|