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新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利である。用途に応じてワラント () とも呼ばれる。 日本では会社法第2条で規定されている。会社法について以下では、条数のみ記載する。 == 用途== 新株予約権制度は、以下の用途で用いられることが多い。 #日本的な意味におけるストックオプションとしてのインセンティブ報酬 #資金調達の手段 #負債による資本調達に伴う設計上の工夫 #買収防衛策の一手段(いわゆるポイズンピル) 新株予約権の機能は様々であるが、大別すると上記四種になる。 1は、本来制度創設時に予定されていた用途である。 2は、有償で新株予約権を発行した場合 *①株式発行とは違い、発行しても行使されるまでは資本金の額が増加しない *②金融機関からの融資とは違い、負債が増えない と言う性質を利用した用途である。直接金融(金融機関を介さない資金調達)の方法として、利用される。 3の具体例は、新株予約権付社債・転換社債型新株予約権付社債(CB)等である。 4は、M&Aを参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新株予約権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Warrant (finance) 」があります。 スポンサード リンク
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