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食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどを目的として、1999年に制定された法律である。「食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする」(第二章第一節第十五条7)。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第14条) *第二章 基本的施策 *第一節 食料・農業・農村基本計画(第15条) *第二節 食料の安定供給の確保に関する施策(第16条―第20条) *第三節 農業の持続的な発展に関する施策(第21条―第33条) *第四節 農村の振興に関する施策(第34条―第36条) *第三章 行政機関及び団体(第37条・第38条) *第四章 食料・農業・農村政策審議会(第39条―第43条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「食料・農業・農村基本法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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