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新農業基本法 : ミニ英和和英辞書
新農業基本法[しん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しん]
  1. (n,n-suf,pref) new 
: [のう]
 【名詞】 1. farming 2. agriculture 
農業 : [のうぎょう]
 【名詞】 1. agriculture 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
基本 : [きほん]
  1. (n,adj-no) foundation 2. basis 3. standard 
基本法 : [きほんほう]
 【名詞】 1. fundamental law 2. basic (organic) law
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

新農業基本法 ( リダイレクト:食料・農業・農村基本法 ) : ウィキペディア日本語版
食料・農業・農村基本法[しょくりょう のうぎょう のうそんきほんほう]

食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどを目的として、1999年に制定された法律である。「食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする」(第二章第一節第十五条7)。
==構成==

*第一章 総則(第1条―第14条)
*第二章 基本的施策
 *第一節 食料・農業・農村基本計画(第15条)
 *第二節 食料の安定供給の確保に関する施策(第16条―第20条)
 *第三節 農業の持続的な発展に関する施策(第21条―第33条)
 *第四節 農村の振興に関する施策(第34条―第36条)
*第三章 行政機関及び団体(第37条・第38条)
*第四章 食料・農業・農村政策審議会(第39条―第43条)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「食料・農業・農村基本法」の詳細全文を読む




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