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特例市(とくれいし)とは、日本の地方公共団体のうち地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市。日本の大都市制度の一つであった。指定要件は、「法定人口が20万人以上」となっていた。特例市の廃止により、現在は施行時特例市と呼ばれている。 == 概要 == 日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり、特例市は2000年(平成12年)から施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度である。特例市には中核市に準じた事務の範囲が移譲されている。 特例市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。一度指定されると、法定人口や推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定解除されない。また、逆に法定人口が30万人以上になった場合でも自動的に中核市にはならない。 中核市との区別を無くそうという意見が中核市市長会と全国特例市市長会の双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた〔「中核市」と「特例市」の統合を (DAILYSPORTONLINE2012年11月7日配信記事(同年11月8日閲覧))〕。その結果、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件を「20万人以上」に緩和し双方を統合することとなった。なお、改正法施行の時点で既に指定されている特例市(「施行時特例市」と呼ばれる)を対象とする経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持するとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になっていたとしても中核市に移行できるものとしている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特例市」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Special cities of Japan 」があります。 スポンサード リンク
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