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施設管理権(しせつかんりけん)とは、施設の管理者(=所有者 施設管理権原者)が所有する施設を包括的に管理する権利権限の事。 施設とは、住居邸宅等の建造物・建築物、土地・用地等の事。 施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。 ==具体的な権限== *施設設備工作物の修繕等設備の設置や管理に関する諸権限 *施設の維持管理に関する諸権限 *施設の治安を保持する為の諸権限 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「施設管理権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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