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旅行代理店(りょこうだいりてん、)とは、交通・宿泊などの要素から構成された旅行商品を、企画・実施、あるいは仲介して販売する会社のこと。 旅行会社(りょこうがいしゃ)とも呼ばれる。他の呼称として、旅行業者(りょこうぎょうしゃ)、ツーリストビューロー()など。店舗を持たないオンライン旅行会社や、ビジネストラベルマネジメント対応の旅行会社に関しても、本項で記述する。 == 日本の旅行業における登録制度 == 日本の旅行業者には、観光庁長官〔2008年9月以前は国土交通大臣、2001年1月以前は運輸大臣。〕登録が必要な第1種旅行業、本社所在地の都道府県知事の登録が必要な第2種旅行業、第3種旅行業および旅行業者代理業者(旅行会社と旅行商品の代理販売契約を結んだ旅行代理店)がある。区分としては以下となる。 * 第1種は、国内・海外のパッケージツアーおよび手配の取扱が可能。 * 第2種は、国内のみのパッケージツアーおよび手配の取扱が可能。 * 第3種は、手配のみの取扱が可能。 * 旅行業者代理業者は、1種もしくは2種・3種の旅行業登録のある旅行業者に委託された業務の範囲内のみ取扱が可能。 旅行業法によると、第1種、第2種、第3種旅行業を営む場合は一定額以上の財産的基礎(資本金・それぞれ3000万円以上、700万円以上、300万円以上)があることが求められており、また供託所にあらかじめ一定額を供託しなければならない。供託金(営業保証金)もそれぞれ最低7000万円、1100万円、300万円が必要となる〔。なお、旅行業法第三章の定める旅行業協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に加入した事業者は、弁済業務保証金分担金として5分の1の金額を納付することにより、これを代えることができる〔。 法的には、各営業所に1名以上の「総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者」の資格を持つ者の選任と、営業時間中の常駐が必要となる。 なお、旅行を申し込む利用者が、これらのいずれにも登録していない無登録業者と契約した場合、トラブル発生時において、旅行業法その他の関係法令に基づく法的保護は受けられない。また、日本語のホームページを開設しているが日本国内に営業所を持たない海外の企業と契約した場合は、同様に法的保護の対象外となる。 第1種旅行業者は、観光庁のウェブサイトから確認が可能である〔。第2種旅行業者・第3種旅行業者・旅行業者代理業者は、東京都・大阪府等、各都道府県のウェブサイトで確認可能となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旅行代理店」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Travel agency 」があります。 スポンサード リンク
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