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族誅(ぞくちゅう)は、封建時代の中国において、重罪を侵した者について、本人だけでなく一族についても処刑することである。族滅もしくは三族/九族皆殺しとも呼ばれる。ただし、特定の一族・血族全体を対象とするのではなく、あくまで特定の重罪人への刑罰の付加刑として行われる。従って、族誅の対象も特定個人との親族関係をもとに判断される。 殷の時代に始まり、秦の時代になって拡張され、清の時代までみられた。中国以外では朝鮮、ベトナム、日本でも行われた。 時代が下るにつれて族滅は消滅していったが、朝鮮民主主義人民共和国では建国以来たびたび行われているのではないかと疑われている。 ==三族== 古代においては、謀反などの重罪については三族に対する族誅がもっとも行われたが、三族の範囲ははっきりしていない。 『史記』秦本紀に「文公二十年、初めて夷三族の罪有り。」との記述があり、この三族について『史記集解』中で張晏は「父、兄弟および妻子」と、如淳は「父族、母族および妻族」と注している。一方で『周礼』春官宗伯の鄭玄注では「父、子、孫」としている。 一方で、『墨子』号令篇に「諸ろ罪有りて死罪より以上なれば、皆父母、妻子、同産に還る。」とあり『漢書』晁錯伝に「大逆無道なれば、錯まさに腰斬し、父母・妻子・同産も少長なく棄市すべし。」とあり、三族と明記されていないものの、父母・妻子・同居親族が族誅の対象であった記述もある。 三族への族誅は秦代から行われており、『後漢書』楊終伝には「秦政酷烈にして、一人罪有らば三族に延及す。」との記述がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「族誅」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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