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existing non-conforming =========================== ・ 既 : [き] 1. (pref) previously 2. already 3. long ago ・ 既存 : [きそん] 1. (n,adj-no) existing ・ 既存不適格 : [きぞんふてきかく, きそんふてきかく] existing non-conforming ・ 不 : [ふ] 1. (n-pref) un- 2. non- 3. negative prefix ・ 不適 : [ふてき] 1. (adj-na,n) inadequacy 2. inappropriateness 3. unfitness 4. impropriety ・ 不適格 : [ふてきかく] invalidity, disqualification, unfitness, noncompliant ・ 適格 : [てっかく] 【名詞】 1. eligible 2. qualified 3. competent ・ 格 : [かく] 1. (n,n-suf) status 2. character 3. case
既存不適格(きぞんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。まれに現存不適格と呼ばれる場合もあるが、建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。 そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。 当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別する必要がある。 == 既存不適格の例 == *大正時代に制定された市街地建築物法では当初2.7m以上の道路に接していなければ建築することができない、という規定になっていた。その後、法改正で要件が強化され、建築基準法でも4m以上の道路に接しなければならない、という規定になったが、古くからの市街地などでは4m未満の道も多く存在している(2項道路の項を参照)。 *都市計画で用途地域が決められる以前から稼動していた工場などで、後から住居専用地域に定められたため、既存不適格になった事例がある。 *かつては31m・20mなどの高さ制限で建物のボリュームを規制していたが、建築基準法の改正(1968年)により、建物のボリュームは都市計画で定める容積率で規制することが原則になった。1960年代までに高層化が進んだ市街地の中などで、後から導入された容積率をオーバーしている事例が見られる。この場合、ビルを建替えようとすると床面積を減らさざるを得ず、建替えの障害になる。 *日照権訴訟が多発したため、1976年の建築基準法改正で日影規制の導入が可能になったが、導入前に建てられたビルの中には、日影規制の既存不適格になっている事例がある。 *耐震基準が改正される以前に建てられた建築物。これらの建築物の中には、現実に耐震強度が不足しているものもある。大きな改正として1981年(昭和56年)の耐震基準改正が挙げられ、これ以降のものを「新耐震基準」と呼んでいる(それ以前のものは旧耐震基準。この改正はしばしば「56年改正」とも呼ばれる)。なお、構造に関する規定はその後もたびたび改正されており、1981年以降であるからと言って即座に現行の耐震基準に適合するわけではない。最近の改正として、木造建築物については2000年にも大幅改正が行われているほか、鉄骨造建築物は1995年に仕口(部材の接合部)の仕様が、鉄筋コンクリート造については2005年に耐震壁の有効部分に関する規定が大きく改正されている。 *昇降機に関しては、2002年6月の建築基準法施行令改正により、建物の新築などが行われる際、扉を「遮炎性能」・「遮煙性能」とし、あるいは炎や煙を遮断するシャッターの設置が義務づけられた。さらに2009年9月の法令改正により、耐震対策などが既存不適格の項目に挙げられた〔既存不適格一覧及び安全対策一覧表 - 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会HP〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「既存不適格」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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