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日本におけるオートバイでは、日本においてのオートバイの免許区分、法令、環境について述べる。なお日本のオートバイ史については、日本のオートバイ史を参照。 == 法規上の区分 == 日本では道路交通法および道路運送車両法にて排気量に応じた区分が定められており、その区分により運転免許証の取り扱いが異なる。オートバイに関する法制度は度々変わっており、以下は2011年現在のものである。 モーターを原動機とする車両は定格出力により区分され、600W以下が原付第一種、800W以下が原付第二種乙、1000W以下が原付第二種甲、1000W超が軽二輪自動車となり、運転免許もこの区分に応じたものが適用される。 トライクは普通自動車の扱いであるため普通免許等が必要となるが、2009年9月1日より対象車種に限り、排気量に相応した二輪免許が必要となる〔三輪バイク:9月から要二輪免許 ヘルメット着用も 毎日jp・毎日新聞 2009年6月11日〕。 上述の表に示すナンバープレートの色は自家用の場合で、バイク便などの事業用は文字と地の色が入れ代わる(緑ナンバー)。125cc以下は自家用と事業用の区別はないが、警察などが保有する公用車には非課税標識として、一般の課税標識とは区別されたナンバープレートが交付される。形状や色は市区町村によって違う場合があり、概ね第一種は白、第二種乙は黄色、同甲は桃色となっているが、一種でも桃色を採用している市町村もあり、色だけで排気量を判断することはできない。課税標識は青文字の場合が多く、非課税標識は赤文字となる場合が多い。以前は郵便バイクも非課税だったが、民営化に伴い課税となった。 道路標識等における「自二輪」と言う表記は、大型自動二輪車および普通自動二輪車を意味し、「小二輪」は第一種、第二種原動機付自転車、「原付」は第一種原動機付自転車がその範囲となる。単に「二輪」と表記される場合はこれら全てを指す。 原動機を停止した状態で押して歩く場合は歩行者として扱われる。ただし、側車付き(トライクを含む)や、他の車両を牽引している場合は除外される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本におけるオートバイ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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