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日本における同性結婚(にほんにおけるどうせいけっこん)では、日本における同性結婚の歴史と現状について説明する。 2015年(平成27年)12月現在、日本国内において同性結婚は法的に認められていない。 == 憲法 == 日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とされている。 この条文は「戸籍において夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であった」あるいは「本人の意思に関わりなく親により行われることもあった」明治憲法下の状態を改めるため、夫婦間の平等と自由結婚の権利を確定するために書かれたもので、同性婚の禁止を意図したものではないとする説がある。ただ、婚姻は「両性の合意にのみ基づいて成立」と規定してあることから、婚姻は「両性」、つまり「男性」と「女性」の両方が合意する場合のみに成立する、と文言上は解釈しうる。そのため、憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しないという意見がある。内閣総理大臣安倍晋三は、2015年(平成27年)2月18日の参議院本会議において、「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べている。また、同年4月1日の参院予算委員会でも同性婚について「憲法で結婚については『両性の合意』ということになっている。慎重に議論していくべき課題だ」と述べた〔憲法で結婚については『両性の合意』ということになっている。慎重に議論していくべき課題だ」 〕。 ドイツの国法学者であるハインリッヒ・トリーペルによれば、同性婚については、(1)敵視、(2)無視、(3)承認、(4)憲法的編入の四段階の態度が採られるとされ、日本の憲法の態度は(2)の段階にあるとされる。 一方、日本国憲法第24条1項の規定は、家族形成の自由と、婚姻における男女の平等を意図したものであって同性婚の禁止を意図したものではなかったことや、日本国憲法の第14条1項が定める「法の下の平等」や同第13条の「個人として尊重」、「幸福追求」の権利の規定などから、日本国憲法においても同性婚は認められるとの解釈も存在する。この見解によれば、(3)の段階にあるか、少なくともその段階を目指している段階と言える。 また「両性」とは「男女」という意味ではなく、「それぞれの独立した両方の性」として、女性と女性、男性と男性も含まれると解釈改憲を行うことで、現行憲法下でも同性婚は可能だとする説もある。 なお、最高裁で同性結婚の合憲性の判断は下されていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本における同性結婚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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