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二級水系(にきゅうすいけい)とは、日本の河川法によって定められた一級水系以外で「公共の利害に重要な関係がある水系」である。 == 概要 == * 二級水系とは、一級水系以外で公共の利害に重要な関係がある水系である。本流が二級河川で支流も二級河川・準用河川であれば、本流の二級河川名(〇〇水系)で呼ばれる。 * 二級河川とは、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるもの(二級水系)に係る都道府県知事指定の河川であると河川法で定められている。 * 二級河川を指定する場合、国土交通省省令の定めにより、都道府県知事は水系ごとに、その名称と区間を公示しなければならない。 * 二級河川に係わる記載は「河川台帳」及び「水利台帳」に記載され、二級河川の台帳は、その二級河川を管理する事務所(都道府県管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。 == 指定方法 == * 二級河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。 * 都道府県知事は、二級河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。 * 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 * 指定を実行した後は速やかに、指定表一覧へ記載をする。 * 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、上記の指定の手続に準じて行なわれなければならない。 * 二級河川に指定した後、一級河川の指定を受けたならば、二級河川指定の効力を失う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「二級水系」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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