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日本にある外国人学校(がいこくじんがっこう)には、インターナショナル・スクールや民族学校などが含まれ、各種の初等教育や中等教育が行われている。 == 概要 == 日本にある外国人学校には、学校法人による私立学校から私塾や寺子屋的ないわゆる無認可校まで多様なものがある。それらの多くは、学校教育法の第1条に定められている一条校ではなく、第134条(旧第83条)に定められる各種学校である〔日本に居住する外国人を専ら対象とするものは、専修学校になることはできない〕。 日本では、学校教育法の定めるところにより、日本国民は、義務教育を受けさせなければならない子を、就学義務猶予免除された場合を除いて、小学校、特別支援学校の小学部、および、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部(義務教育諸学校)に就学させなければならない(日本国民は就学義務を有している)〔学校教育法 第2章 義務教育〕。すなわち、子に教育を受けさせる義務は保護者が負うが、その子が受ける教育は国の基準に基づいた1条校が提供するものに限られており、1条校でない教育施設が提供する教育を子に受けさせても義務教育を受けさせているとはされない(ただし、法令の範囲内で教育課程を工夫することにより、各民族特有の言語・文化・歴史などを1条校でありながら多く配分することは可能である)。このため、義務教育を受けさせなければならない子が就学している外国人学校が、小学校、特別支援学校の小学部、および、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部に該当しなければ、子を保護する日本国民は、子に教育を受けさせる義務を履行しているとはされない。義務教育として認められているのは1条校のみであり、ホームスクーリング等も認められていない(ただし、1条校に在籍した上で1条校の教員が派遣されてくる場合を除く)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国人学校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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