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日本の排他的経済水域(にほんのはいたてきけいざいすいいき)では国連海洋法条約の関連規定に基づいて日本が保有する排他的経済水域(EEZ)について記述する。 == 背景 == 17世紀にオランダ人法学者であるCornelius van Bynkershoekは自著『De dominio maris』(1702年)において、当時の軍艦が備える大砲の砲弾がとどく範囲内の海域の支配権は、その沿岸国が保有すると主張した。この着弾距離説は各国で支持され、海岸線から3海里を領海とする考えが確立された。 20世紀に入り、領海の範囲を延長する例や、領海を超えた海域についても領海に準じる権利を主張する国が現れた。これらの主張に対応するため、1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱した。だが、先進遠洋漁業国である日本は「広い公海、狭い領海」が国益に合致する為、反対の姿勢を示していたが、設定しない事で近隣の韓国や中国などが沖合漁業に進出して、鳥取、島根付近で操業するようになり、結果的に日本の不利益になる事態を引き起こす結果となった〔『魚の経済学』 山下東子 日本評論社 79-82頁 ISBN 4535556091〕〔元々はEEZを設定しない事で日本側が相手国の対岸の近くまで漁業ができた為、都合がよく。1965年の日中漁業協定は日本側の中国沿岸での漁業が問題視された事が発端であるが、1970年代後半以後、その立場は逆転する。日中漁業協定の項も参照〕。その為、1982年にジャマイカのモンテゴ・ベイで開催された第3次国際連合海洋法会議において海洋法に関する国際連合条約(国際連合海洋法条約)が作成され、1994年に発効された。 同条約により自国の海岸線から200海里範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負うことになった。 日本政府は1983年に同条約に署名し1996年に国会において批准された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の排他的経済水域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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