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日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)では、日本国政府が日本に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の67の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。 == 査証の種類 == * 就労や長期滞在を目的としたもの * 就業査証 * 一般査証 * 特定査証 * 留学査証 * 公用査証 * 外交査証 * 短期滞在を目的とし、就労が認められないもの * 観光査証 * 通過査証 * 短期滞在査証 * 医療滞在査証 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の査証政策」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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