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日本の栄典(にほんのえいてん)では、日本における栄典について解説する。 現在に至る日本の栄典制度は明治時代に制定されたもので、日本という国家に勲績功労ある者を褒賞するために設けられた。 == 概説 == 律令制に於いても位階や勲位といったものが存在した。 栄典を授与する権能は、君主国においては伝統的に君主の特権に属する権能であるとされており〔野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利著 『憲法 Ⅰ (第4版)』 有斐閣、2006年、129頁〕、大日本帝国憲法においても天皇大権の一つとして「栄典大権」と呼称されていた(大日本帝国憲法第15条)。 明治時代に定められた栄典には叙位、叙勲、叙爵などがあり、他に麝香間祗候・錦鶏間祗候や宮中顧問官のように特別な官職につく例や、元老と称される元勲優遇、内閣総理大臣・枢密院議長を経験した者になされる前官礼遇の様に待遇に関するもの、勲章に準ずる賜杯(賞杯)、特に功績のあった臣下に賜る勅語・国葬もあった。 戦後、日本国憲法の下で華族その他の貴族の制度が禁じられたことにより、爵位については廃止された。また位階については、生前の叙位は行われなくなっており、死後の贈位のみ行われている。 日本国憲法第7条では、栄典の授与を内閣の助言と承認のもとに行われる天皇の国事行為と規定しており、勲章や位階などは天皇の名により授与する形式をとっている。なお、この規定は天皇以外の機関(国会、内閣総理大臣、都道府県知事、市町村長など)が授与を行う栄典の制度を設けることを排斥するものではない(国会による永年勤続議員表彰、内閣総理大臣による国民栄誉賞、地方公共団体における名誉市民など)〔野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利著 『憲法 Ⅰ (第4版)』 有斐閣、2006年、292頁〕。 栄典の効力について、日本国憲法第14条第3項は「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定める。ただし、栄典の授与に一定の経済的利益が伴う場合であっても、それが直ちに憲法で禁じられている「特権」に該当するとは言えないと考えられており、民主主義のもとにおいて合理的な範囲か否かという点から判断される(文化功労者年金については文化功労者年金法参照))〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の栄典」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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