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日本の特許法のもとでは、日本国特許庁に対する手続をした者は、事件が特許庁に係属しているとき、一定の条件のもとに、その手続の補正(てつづきのほせい、)、すなわち、手続の不備を補い正しくすること、をすることができる。 == 趣旨 == 手続の円滑迅速な進行のためには、はじめから完全な手続が望ましい。しかし、そのような手続が望めない場合もあるので、手続の補正をして手続を完全にすることが認められている。 日本の特許法は先願主義を採用しているので、出願人は特許を取得するために急いで出願をする場合がある。したがって、はじめから完全な明細書、特許請求の範囲および図面を用意することを出願人に期待できないこともある。また、審査の過程で一部の発明について新規性や進歩性を否定する証拠が発見された場合でも、特許請求の範囲を補正できれば特許を受けることができることもある。そこで、明細書、特許請求の範囲および図面の補正が認められている。 ただし、出願時の明細書、特許請求の範囲および図面に含まれない内容を後から追加する補正は、先願主義に反することとなるので、認められない。補正をすることによって出願の時が補正をした時に繰り下げられるわけではないので、補正によって内容を追加できるとすれば、出願人は出願後に知った発明を出願時に出願したことにできることとなり、不合理である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の特許法における手続の補正」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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