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日本において租税は、日本国憲法第30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されている。日本の租税は国税と地方税からなる。 == 租税の基本原則 == === 納税の義務 === 日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定している。同条は国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の租税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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