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日本における精神保健()は厚生労働省が所管しており、根拠法として精神保健福祉法が存在する。OECDは「日本の精神医療制度はOECD諸国の中で、精神病床の多さと自殺率の高さなど悪い意味で突出している」「日本の精神医療には緊急の高度を要する課題がある」と報告している。しかし日本の精神医療は近年明らかに改善の努力が行われているともOECDは評価している。 また日本はOECD諸国の中で最も少子高齢化が進んでおり、世界のどの国も経験したことのない速度で人口高齢化が進行しているため、それに伴う認知症への政策対応が急務であるとOECDは勧告している〔。 == 医療制度 == 都道府県は精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉センター(6条)、精神医療審査会を設置する(12条)、また精神科病院を設置しなければならない(19条の7の2)。またナショナルセンターとして独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)が存在する。厚生労働大臣は申請に基づいて医事拘禁の権限を持つ精神保健指定医を指定することができる(18条)。 都道府県および保健所設置市は、精神保健についての相談指導等を行わなければならず(47条)、配置資格として精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)が存在する(48条)。また、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない(46条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の精神保健」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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