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日本の裁判所(にほんのさいばんしょ)は、日本の裁判所〔日本の法令において「裁判所」の語は、 狭義・広義の2通りに用いられる。狭義の「裁判所」は、訴訟法上の「裁判所」で、各個の事件について裁判権を行使する合議制又は単独制の裁判官を指す。広義の「裁判所」は、裁判所法で用いられる「裁判所」で、裁判官のほか、裁判所書記官・裁判所事務官・執行官などの職員をも含む官署を指す。本項目で取り上げる裁判所は、広義の裁判所である。〕に関して解説する。 == 概説 == === 最高裁判所と下級裁判所 === 日本においては、日本国憲法第76条で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定め、裁判所が司法権を行使する国家機関とされ、裁判所の構成は裁判所法(昭和22年法律第59号)に定められる。 裁判所法によれば、裁判所は、全国に一つの最高裁判所(最高裁)と下級裁判所からなる。最高裁判所は、最高裁判所長官(1名)と最高裁判所判事(14名)の計15名の裁判官により構成される(5条)。下級裁判所には、高等裁判所(高裁)、地方裁判所(地裁)、家庭裁判所(家裁)、簡易裁判所(簡裁)がある。下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする(同条)。 高等裁判所には支部を置くことができ(裁判所法22条)、地方裁判所・家庭裁判所には支部または出張所を置くことができる(同31条、31条の5)。2005年(平成17年)4月には、知的財産権に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として知的財産高等裁判所(知財高裁)が、東京高等裁判所の「特別の支部」として設置された。 2006年(平成18年)4月現在のそれぞれの数は以下の通り。 * 最高裁判所:1庁 * 高等裁判所:8庁(支部:6庁、知的財産高等裁判所:1庁) * 地方裁判所:50庁(支部:203庁) * 家庭裁判所:50庁(支部:203庁、出張所:77庁) * 簡易裁判所:438庁 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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