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日本の運転免許(にほんのうんてんめんきょ)は、日本国内において、自動車および原動機付自転車の運転を認める免許のことである。 日本の制度では、国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっている。運転免許の制度・規則については、道路交通法および下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁および各道府県の警察本部が行っている。運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。 道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「原動機で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(自転車、リヤカー、馬車などの軽車両)が含まれる。 道路交通法が適用される道路において、自動車や原動機付自転車は免許のない者は「運転してはならない乗り物」となっている(道路交通法第64条、無免許運転の禁止)ため、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。ゆえに運転免許は、行政法概念上でいう「許可」にあたる。 == 取得方法 == 運転免許を取得するには、運転免許試験場で適性試験・技能試験・学科試験を受験することが原則であり、受験資格年齢は、運転免許の区分によって異なる(詳細は下記の運転免許の区分参照)。 その他に指定自動車教習所(通称 : 公認・車校)へ入所し、卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が却って特別視され、「一発試験」、「飛び込み試験」などと呼ばれることがある。 直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所、通称非公認)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する〔天皇と皇族は、戸籍も住民登録もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、道路交通法施行規則 第17条第2項第3号に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができる。〕。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば、運転免許証が与えられる。 大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程がないため、指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の運転免許」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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