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日本の電話番号計画(にほんのでんわばんごうけいかく)は、公衆交換電話網とそれと相互接続される電話網について国際電気通信連合のE.164勧告と電気通信事業法とに基づき、総務省が電気通信事業者に用途別に割り当てている。また、相互接続されないものは独自の基準で割り当てられている。 ==公衆交換電話網の電話番号計画に関する法令== 日本の電話番号計画は、電気通信事業法で次のように定められている。 *電気通信事業者は電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。(第50条) *総務大臣は適合していないと認めるときには、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。(第51条) また、基準は次のような観点で定められることになっている。(第50条2項) #電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。 #電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。 #電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。 #電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。 さらに、電気通信番号が割り当てられている電気通信事業者は、使用状況の定期報告を行うことが定められている。(電気通信事業報告規則第8条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の電話番号計画」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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