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日本ボクシングコミッション事件(にほんボクシングコミッションじけん)とは、2011年4月当時、財団法人日本ボクシングコミッション (JBC) 本部事務局長であった安河内剛を誹謗中傷する怪文書が同財団法人の各地区事務所と全国のボクシングジムに送付されたことを発端に、2012年4月から6月にかけて安河内をはじめとする4名の職員が解雇され〔、2名が退職する騒動のなかで〔、それぞれの被解雇職員が提起した一連の訴訟である。 安河内は2012年5月、JBCによって自らに下された降格・減給処分や配転命令の無効確認等を求める訴えを東京地方裁判所に提起したが、同年6月にJBCから懲戒解雇処分を受けたことから、これらの処分・命令の無効確認等を求め、請求を追加的に変更した。JBCはこれを受けて安河内に対し、懲戒解雇処分までの間に安河内の職務専念義務、競業避止義務等に違反する行為により損害を被ったとして損害賠償を求める反訴を提起した。2014年11月21日の第一審判決は、降格処分はJBCの人事権の濫用に当たると認めるのが相当であるから、これに伴う減給処分も無効であり、また懲戒解雇処分も正当な理由なく行われたもので無効であるなどとして、本訴請求をほぼ認容し、反訴請求を棄却〔東京地判平26・11・21LEX/DB 25505216「事案の概要」〕。2015年6月17日の控訴審判決もこれを全面的に支持したが、JBCは上告し、2015年10月6日には臨時理事会〔および評議員会〔を経て、本部・各地区事務局長の上位に統括本部長の職位を新設した〔。 安河内以外の3名はそれぞれの主張をほぼ全面的に認容する第一審判決が確定した後、JBCと和解し、いずれも組織を離れている。『労働判例』1117号では安河内の事件を「日本ボクシングコミッション(配転等)事件」(東京地裁平成26年11月21日判決〔判例秘書L06930790〕)、他に東京地裁に提訴した2名の職員の事件をそれぞれ「日本ボクシングコミッション(地位確認等)事件」(東京地裁平成26年11月21日判決〔判例秘書L06930789〕)、「日本ボクシングコミッション事件」(東京地裁平成27年1月23日判決〔労働判例1117号50頁〕)と呼び分けている。JBCが公益法人制度改革に伴い、理事会決議をもって一般財団法人化の方針をとり、2013年7月1日付で「一般財団法人 日本ボクシングコミッション」となったことから〔〔、LEX/DBインターネットでは安河内ほか1名の事件をいずれも「一般財団法人日本ボクシングコミッション(JBC)事件」〔東京地判平26・11・21LEX/DB 25505216「著名事件名」〕〔東京地判平26・11・21LEX/DB 25505217「著名事件名」〕とし、もう1名の事件を「日本ボクシングコミッション事件」〔東京地判平27・1・23LEX/DB 25505716「著名事件名」〕としている。ここでは安河内の事件を主軸に、各事件の認定事実が示す一連の事件の全貌とともに、同時期のJBC周辺でみられた諸問題をあわせて説明する。 == 事件の背景 == 以下、「同時期の日本ボクシングコミッション関連訴訟等」までの節においては仮に、安河内剛以外の被解雇職員をA1〜A3とし、説明に登場する者のうちコミッショナー・理事等をB1〜B4、本部事務局員をB5〜B9、関西事務局員をB10、試合役員等をB11〜B13、関西事務局長をB14、関西地区試合役員をB15、マッチメーカーをC1・C2、選手をD1とする。「 」等で示す判決文の引用においては、証拠・証人、指示記号・段落番号等を略す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本ボクシングコミッション事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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