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日本中央競馬会法(にっぽんちゅうおうけいばかいほう、昭和29年7月1日法律第205号)は、日本中央競馬会(JRA)の組織と運営について定めた法律である。 == 概要 == この法律は競馬法に基づいて、競馬を行う特殊法人として1954年9月16日に設立された日本中央競馬会(以下、JRA)の組織と運営について定めたものである。JRAはこの法律に基づいて運営されなければならず、定款や規約の変更の際など農林水産大臣に強い監督権限を与えている。 また、「日本中央競馬会」という名称や類似する名称は、この法律で定める者以外は用いてはならないことになっている。 その他、競馬会は馬券の売上げ(返還金を除く)の10%及び剰余金の50%を国庫に納付しなければならず、納付された費用は畜産振興事業等や民間の社会福祉事業の振興に充当すべきことなどが定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本中央競馬会法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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