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日本医療団(にっぽんいりょうだん)とは、かつて存在した日本の特殊法人。日本全国における医療の普及とその内容の向上を目的に設立された。 == 概要 == 1942年に制定された国民医療法(昭和17年法律第70号)の第29条以下によって設置が定められ、日本医療団令(昭和17年勅令第427号)によりその具体的内容が定められた。国民医療法のうち日本医療団に関する部分と日本医療団令は1942年4月17日より施行され、4月21日に定款が認可された。6月17日に役員が、11月21日に部局長が任命された。 当時の医療は開業医制度を基盤としたものであった。開業医は医療の需要の多い都市部に集中する傾向があり、無医村の問題も発生していた。医療団の設立は、これらの問題を是正し、公的診療所を配置し、併せて上部組織として公的総合病院を各道府県に設置しようとするものであった。公的医療機関に開業医を従属させようとした医療団の設立に際しては開業医制度の否定であるとして反対論が強く、これについて厚生省は「公的医療機関と開業医制度の二本建て」と軌道修正をした上で整備を進めた。 日本医療団は病院の経営、医療従事者の育成を行なうこととされた。病院経営については、病院を一般体系と特別体系に大別し、一般体系として *中央総合病院(500床)を2ヵ所 *道府県総合病院(250床)を47ヵ所 *地方総合病院(50床)を588ヵ所 *地方診療所を無医町村に それぞれ設置する構想を立てた。 特別体系としては結核根絶のため、結核病院の病床数を10万床に拡大することとした。結核医療の実施のため、1943年2月13日付で厚生省衛生局長と内務省地方局長は連名で「結核療養所ノ統合ニ関スル件」として地方長官宛に通知を行ない、これに基づいて地方の結核療養所が4月1日に日本医療団に統合された。結核療養所は1947年4月1日に国立療養所に転換する。 終戦後、厚生省医務局長東龍太郎は戦時中に設立された営団・公団の解散命令を見て、日本医療団もいずれ解散命令が下ることを予想。GHQと接触して自発的解散を決断。職員のなぜ解散するのかという質問には「天の声である」と返答した。 1947年、医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和22年法律第128号)により、11月1日をもって解散が決定した。残務整理は多数の訴訟を抱えていたことから時間がかかり〔最後の訴訟の終結は1976年である(最判昭和51年4月23日民集30巻3号306頁 )。〕、清算結了の登記は1977年12月であった。 結核療養所の国有化については五大都市の市長が1947年5月20日に抗議を申し入れ、1954年には東京都も加わって返還運動を行なったが、返還されることはなかった〔例えば東京都(旧東京市・東京府)が開設した施設は現在の国立病院機構東京病院や松戸市立福祉医療センター東松戸病院などへ引き継がれている〕。 清算においては想定外である多額の剰余金が発生したが、前記法律によれば剰余金は国庫に全額納めなければならなかったため、1953年に法律を改正し、剰余金を公的医療機関の整備のために使用できるようにした〔援助の一例として、1955年に国立東京第一病院内に病院管理研究所(現・国立保健医療科学院)の建物を贈与している。この建物は2009年時点で現存する。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本医療団」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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