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日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本との間の戦争状態を終結させるために締結された平和条約。この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認した〔第1条(b)〕。国際法上はこの条約の発効により日本と、多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。ソビエト連邦をはじめとする東側諸国、「中国」(後述)およびインドやインドネシアなどの国は会議への参加や調印・批准を行わず、個別の条約や合意によって戦争状態が終結することとなった。 本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、「サンフランシスコ条約」「サンフランシスコ平和条約」「サンフランシスコ講和条約」などともいう。1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。 == 正文 == この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている〔日本語では「及び」と「並びに」の違いが判りにくいが、英文では明解で“DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the English, French, and Spanish languages, all being equally authentic, and in the Japanese language”(太字編者)となっている。この太字の文言が「ひとしく正文である」にあたり、仮に日本語も正文だとするとこの部分は文章の最後にくることになる。〕。これは当時国連公用語だった英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語の5カ国語〔アラビア語が国連公用語に加わるのは後になってからのことである。〕のうちソビエト連邦と中華民国がこの条約には加わらなかったことからロシア語版と中国語版が作成されなかったことによるもので、また日本語が加えられているのは当事国であるためである。日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得たうえで条約に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国との平和条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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