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日本国との平和条約第11条の解釈 : ミニ英和和英辞書
日本国との平和条約第11条の解釈[にほんこくとのへいわじょうやくだい11じょうのかいしゃく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [たいら, ひら]
 【名詞】 1. the broad 2. the flat 3. palm
平和 : [へいわ]
  1. (adj-na,n) peace 2. harmony 
平和条約 : [へいわじょうやく]
 (n) peace treaty
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
条約 : [じょうやく]
 【名詞】 1. treaty 2. pact 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 
: [だい]
 (n,pref) ordinal
解釈 : [かいしゃく]
  1. (n,vs) explanation 2. interpretation 

日本国との平和条約第11条の解釈 : ウィキペディア日本語版
日本国との平和条約第11条の解釈[にほんこくとのへいわじょうやくだい11じょうのかいしゃく]

日本国との平和条約第11条の解釈(にほんこくとのへいわじょうやくだい11じょうのかいしゃく)では、日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約などともいう)の第11条に解釈に関する議論について扱う。
==概要==
各国に承認された外務省訳(条約正文ではない)では第11条の"Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"を「極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の受諾」と訳した。外務省は、"Japan accepts the judgments"の箇所を「裁判を受諾」と訳したものの、通常"the judgments"は「諸判決」と訳すほうが自然ともいえるとして、その文意については議論がされてきた。「裁判を受諾」では、何を受諾したかについて日本語文として意味が不明瞭なため、その内容が問題となる。以下に表で分類する。"the judgments"を「裁判」と訳すか「諸判決」と訳すかでまず大分類される。
"the judgments"を外務省訳の「裁判」と理解した場合に、その「裁判」の語意を「一連の訴訟手続きそのもの」つまり通常我々が「裁判」として使っている語意で受け取るべきという見解と、「裁判」という言葉は法律用語で「判決」を意味するから「判決」と受け取るべきという見解がある。通常の意味の「裁判」の意味で受け取るべきと言う見解では、書き下した場合には「裁判を受け入れる」との意となり、「裁判」を判決と受け取るべきと言う見解では書き下した場合には、「結果を受け入れる」との意となる。
"the judgments"をそもそも「諸判決」と訳すべきと理解する者にも、意味において、外務省訳と対立する場合と、そうでない場合がある。外務省訳の「裁判」を「諸判決」と受け取った場合でも、「結果を受け入れる」と解釈するか、「諸判決を受け入れる」と解釈するかに分かれる。





























表1 the judgments 判決か裁判か?
正文 accepts the judgments
外務省訳 裁判
翻訳 「裁判」で正しい あれはどう訳しても「諸判決」
解釈 「裁判」は一連の訴訟手続き全体 「裁判」は判決を指す 「諸判決」は諸判決
真意 「裁判」を受け入れる 「結果」を受け入れる 「諸判決」を受け入れる 「結果」を受け入れる



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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