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日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律(にほんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれいのきていのこうりょくとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつ)は第2回国会で制定された日本の法律。この法律は、題名のとおり、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律を改正することを主たる旨としている。 ==立法主旨== 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律は、大日本帝国憲法下で出された命令の日本国憲法施行後における効力等について規定したものである。被改正法は、1947年に昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律により一度改正が行われており、その際に第1条の4の追加がなされた。第1条の4は、法律事項を含む命令の内、本条各号で列記された命令を、1948年5月2日までの間、法律として扱うことを規定した条文である。つまり、被改正法第1条で規定された期限である1947年12月31日までに命令の法律化が間に合わなかったことに対する延命措置と、5月2日までに法律化を行うことを政府に義務づけたことが、上記の改正で追加された。 その後政府は法律化への準備を行ってきたが、諸般の止むを得ない事由により、遂に効力の期限である5月2日までに法律化等の措置を行うことができなかった命令がでてきてしまった。そのため今回の改正では、期限である5月2日を7月15日まで延長することとし、これを最終的な延長と位置づけるため、上記期限までに法律として制定され、あるいは廃止されない限りは、16日を以て効力を失うという規定を新たに追加することとした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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