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日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国民の要件について規定している。 == 条文 == 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第10条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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